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相続登記の義務化、猶予期限が迫っています。「2027年3月末」の期限まで残り1年です。

UPDATE:2026.02.16

こんにちは、米子市の**一般社団法人 日本住宅政策機構(JHPI)**です。
2026年2月も半ばを過ぎました。米子市内でも、厳しい寒さの中に少しずつ春の足音が聞こえてくる時期となりましたね。年度末に向けて、お仕事や家事にお忙しくされている方も多いのではないでしょうか。
さて、本日は不動産をお持ちの皆様、特に**「数年前に実家を相続したが、名義変更(相続登記)をまだしていない」**という方に、極めて重要な「期限」のお知らせをいたします。
◆ 猶予期間終了まで、残り約1年
2024年4月1日に「相続登記の義務化」がスタートしてから、まもなく2年が経過しようとしています。 この制度の最も大きなポイントは、**「法の施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産も義務化の対象になる」**という点でした。
これら「過去に相続した不動産」については、制度開始から3年間の猶予期間が設けられていました。 その猶予期間の期限こそが、2027年3月31日なのです。
今(2026年2月)から数えると、残された時間はあと約1年しかありません。
◆ なぜ「あと1年」では危ないのか?
「まだ1年あるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、特に古い相続(数年〜数十年放置しているもの)の場合、手続きは一筋縄ではいきません。以下のような理由で、想定以上に時間がかかるケースが多々あるためです。
書類集めが大変 古い戸籍謄本(改製原戸籍など)を、全国各地の役所から取り寄せる必要がある場合、数ヶ月かかることもあります。
遺産分割協議がまとまらない 代襲相続などで相続人が増えて疎遠になっており、連絡がつかない親族がいると、手続きはストップしてしまいます。
期限(2027年3月31日)までに登記申請を行わない場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
期限直前の2026年末〜2027年初頭は、法務局や司法書士への相談が殺到することが予想されます。比較的動きやすい2026年の今のうちに動き出すことを強く推奨いたします。
◆ その実家、誰が管理しますか?
登記(名義変更)をするということは、その不動産の**「管理責任者」が明確になる**ということでもあります。
近年、米子市を含む多くの自治体では、「管理不全空き家(放置され危険な状態になりつつある空き家)」に対する監視の目が非常に厳しくなっています。 適切に管理されていないと判断された場合、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、税額が約6倍に跳ね上がるリスクは依然として続いています。
「登記をして自分のものになったけれど、使う予定がない」
「遠方に住んでいて、草刈りや換気ができない」
登記を済ませた後に発生する、こうしたお悩みこそ、私たち機構の出番です。
◆ 「負動産」にしないために、出口戦略を
私たちは、単に法的な手続きのアドバイスをするだけではありません。 その空き家をどうすれば地域のために活かせるか、あるいはどのように円滑に手放すか、「出口戦略」まで一緒に考えます。
再生する: リノベーションして賃貸物件として活用する
売却する: 現状のままで売却できるか査定する
土地活用: 解体して更地として活用する
残り1年となった登記の猶予期限をきっかけに、ご実家の「これから」についてご家族で話し合ってみませんか?
手続きや活用に関するご不安があれば、米子市の機構までお気軽にご相談ください。 皆様の負担を減らし、大切な資産を活かすお手伝いをさせていただきます。

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