入退会規則
(本規則の目的)
第1条
本規則は、一般社団法人 日本住宅政策機構 (以下「本会」という)の定款第7条に基づき、本会への入退会に関する手続を定める。
(入会の手続き)
第2条
本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえで、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
(会員たる資格の取得)
第3条
理事会により会員として入会を認められた者は、理事会が定める規則に従い、入会申込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会に入会金を納付しなければならない。かかる納付の後、入会希望日をもって会員たる資格を取得する。
(退会)
第4条
- 1.会員は、定款第9条に定める手続に従い、退会することができる。
- 2.退会しようとする会員は、退会の30日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。
- 3.会員が死亡したときは、本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出書の提出は不要とする。
(除名)
第5条
会員は、定款第10条に定める手続に従い、除名されることがある。
(会員たる資格の喪失)
第6条
会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。
(会費等の返還)
第7条
退会又は除名により会員たる資格を喪失したものは、本会に対して既に支払った入会金、会費等の払い戻しを請求できない。
(会員資格喪失後の権利及び義務)
第8条
退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第9条
本規則の改正は理事会の決議による。
入会金及び会費規定
(目的)
第1条
この規定は、一般社団法人日本住宅政策機構(以下「当法人」という。)定款第2条の規定に基づき、本会の社員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(年会費)
第2条
- 1.本社の年社費は、社員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
- ⑴企業会員 5,000円
- ⑵正会員 12,000円
但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入社する場合は、2番目以降の年社費は入会する単位に応じて1口の年社費を追加負担する。 - ⑶自治会会員 0円
- ⑷空き家活用プランナー 3,000円
- 2.年度途中入会時の年社費
年度途中入社時の年社費は、年社費を10で除した金額に入社した月を含む年度内の残月数を乗じた金額とする。 - 3.理事社員特別負担金
理事となった法人・団体正社員は、必要に応じて各事業年度の事業計画及び予算案に基づく理事会の決議により、正社員の会費に加算し特別負担金を負担するものとする。 - 4.公益法人等の取り扱い
法人・団体正社員のうち、公益法人等の入社金、社費については、別途理事会にて決定するものとする。
(納付)
第3条
第3条 毎年の社費は、12月までに1年分を前納納付するものとする。なお、退社する場合の社費の返還は行なわない。
(変更)
第4条
この規定は、定款第15条の規定により、総会の決議によって変更することができる。