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会員登録の概要

・企業会員

企業会員は、会員専用の空き家マップが見れるとともに、空き家情報の最新情報をいち早く知ることが出来ます。また、最優先に家主との交渉の際にはご案内をさせて頂きます。

・正会員

活動記録やセミナー案内。皆様からの基金で当機構が活動する為の資金とさせて頂きます。

・自治体会員

空き家活用(空き家マップ掲載、活用者の紹介)を促し、自治体毎の空き家を減らす取組みを行って頂き、 成約時に自治体に報酬をお渡しいたします。

会費

企業会員・・・5000円/月額
正会員・・・5000円/月額
自治会員・・・無料

空き家活用プランナー(登録料25,000円、更新料5,000円)
空き家を探し、空き家マップに登録 ・・・5,000円を贈呈
空き家マップを見て、買主が見つかる ・・・100,000円を贈呈(売却価格より追加贈呈あり)

空き家プランナーになるには
初回講習を受けて頂くこと。
年一講習を受けて頂くこと。

会員紹介

紹介してご入会頂いた場合、紹介者、入会者それぞれ会費から毎月1000円割引

会員規定

(目的)

第1条

この規定は、一般社団法人 日本住宅政策機構(以下「当法人」という。)定款第2章の規定に基づき、当法人の社員の入社及び退社に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)

第2条
  • 1.当法人の社員になろうとするものは、所定の社員入会申込書を提出しなければならない。
  • 2.当法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会が決定する。
    • ⑴当法人の目的に賛同し、定款及び本会員規定に該当するものであること。
    • ⑵当法人の社員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
    • ⑶反社会的勢力に属するものでないこと。
  • 3.理事会において入会の可否を決定したときは、所定の会員登録連絡書により、入会申込者に通知しなければならない。
  • 4.入会者は、社員の種別ごとに社員名簿に登録しなければならない。

(会員種別)

第3条

当法人の会員種別は、会員規定により下記社員とする。

  • ⑴管理ビジネス会員:当法人の目的に賛同し定款の規定により入社する個人で当法人の社員となる。
  • ⑵支部会員:当法人の目的に賛同し定款の規定により入社する法人又は団体で当法人の社員となる。
  • ⑶業務提携ビジネス会員:当法人の目的に賛同し定款の規定により入社する個人で当法人の社員となる。
  • ⑷自治会会員:当法人の目的に賛同し定款の規定により入社する自治会で当法人の社員となる。

(会員概要)

第4条

当法人の会員概要は、会員規定により下記とする。

  • ⑴管理ビジネス会員:当法人の理念に賛同し、空き家管理ビジネスを行うことを目的とした会員
  • ⑵支部会員:当法人の理念に賛同し、県内外で支部を開業し空き家管理・販売・運営を行うことを目的とした会員
  • ⑶業務提携ビジネス会員:当法人の理念に賛同し、当法人が提供するサービスを利用しながら空き家問題解決に努める会員
  • ⑷自治会会員:当法人の理念に賛同し、空き家問題にご協力していただける自治会

(会員特典)

第5条

当法人の会員は次の特典を享受することができる。

  • ⑴管理ビジネス会員:当法人の名刺作成、当法人の空き家管理サービス使用、当法人より空き家管理物件の斡旋
  • ⑵支部会員:当法人の支部法人の作成、当法人提供サービスの使用、当法人本部より運営講習ならびに管理の授受、本部より相談者ならびに相談物件の斡旋
  • ⑶業務提携ビジネス会員:当法人の名刺作成、当法人提供サービスの使用ならびに活用をしたビジネスの許可
  • ⑷自治会会員:当法人へ相談者ならびに相談物件のご紹介を頂き、売買ならびに賃貸が成約になった場合は、その規定に定めた割合の報酬額を自治会口座に当法人または当法人提携先各業者よりお支払いする。

(会員補足)

第6条

(入会金及び会費)

第7条

入会者は、すみやかに入会金及び会費規定の定めるところにより会費を支払わなければならない。

(登録変更及び退会)

第8条

社員登録情報に変更が生じた場合は、速やかに所定の社員登録変更届を提出しなければならない。

(退会)

第9条

定款第9条により退会するときは、所定の社員退会届を提出しなければならない。定款第10条、第11条に該当する社員については、退会とみなし、社員名簿から削除する。

CONTACT

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