理事会運営規則
(本規則の目的)
第1条
本規則は、一般社団法人日本住宅政策機構 (以下「本会」という)理事会における審議及び決議の方法等について定めるものである。
(理事会の構成)
第2条
すべての理事をもって理事会を構成する。各理事は、理事会に出席する責務を負う。
(理事会の任務)
第3条
- 1.理事会は、本会の重要な業務執行を意思決定し、代表理事その他の理事の職務執行を監督し、代表理事の選定及び解職を行う。
- 2.理事会は、3ヶ月に1回以上、代表理事又から業務執行の状況につき報告を受ける。
(決議事項)
第4条
- 1.理事会の決議事項は次のとおりとする
- (1) 総会の開催日時、場所及び目的事項の決定
- (2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
- (3) 重要な業務執行に関する事項
- (4) 理事の職務の監督
- (5) 代表理事の選定及び解職
- (6) 組織及び人事に関する事項
- (7) 財産・財務に関する事項
- 2.前項の規定にかかわらず、理事会は、必要に応じてその他の事項を審議、決議することができる。
(審議及び決議)
第5条
- 1.理事会の決議は決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
- 2.議案の決議につき特別の利害関係を有する理事は、当該決議に参加することができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
- 3.第1項の規定に関わらず、理事が理事の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事以外の出席)
第6条
- 1.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 2.理事会がその決議により必要と認めたときは、理事及び監事以外の者を理事会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(議事録)
第7条
議長の指名する者は、審議の経過の要領及び結果並びに出席した理事及び監事の氏名を議事録に記録しなければならない。
(規則の改正)
第8条
本規則の改正は理事会の決議による。
理事の職務権限規程
(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本住宅政策機構(以下「当法人」という。)の定款第23条第の規定に基づき、理事の職務権限を定め、法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(法令等の順守)
第2条
理事は、法令、定款及び当法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定める当法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
(理事)
第3条
理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に 参画する。
(代表理事)
第4条
代表理事の職務権限は、別表に掲げるとおりとする。
(業務執行理事)
第5条
業務執行理事の職務権限は、別表に掲げるとおりとする。
(細則)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(改廃)
第7条
この規程の改廃は理事会の決議による。
附則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
(令和 年 月 日議決)